不動産物件を購入した後に一度だけかかる税金が、不動産取得税です。
同じく購入時にかかる登録免許税・印紙税は、国に納める税金ですが、不動産取得税は都道府県へ納めます。
今回は、新築一戸建ての購入を検討している方向けに、不動産取得税の概要と軽減措置についてご紹介します。
不動産取得税とは?軽減措置前の税率は?
不動産取得税は、土地と建物それぞれに課される税金で、物件の引き渡しを受けて新居に引っ越した後、しばらくしてから納税通知書が届きます。
不動産取得税は、固定資産税評価額に規定の税率をかけて求めますが、土地・建物ともに原則の税率は4%です。
なお、不動産取得税の計算に用いられる固定資産税評価額は、土地なら時価の70%程度、建物なら時価の50~60%程度が用いられます。
不動産取得税の軽減措置の概要
続いて、不動産取得税の軽減措置の概要についてご紹介します。
不動産取得税は、土地と建物それぞれに課税されると述べましたが、軽減措置を受けた後の税率は以下のように変わります。
・土地(宅地)…固定資産税評価額×2分の1×3%
・建物…固定資産税評価額×3%
そして、上記の軽減措置を受けられる期限は、土地・建物ともに2021年3月31日までです。
なお建物に関しては、税率の軽減とは別に、1997年4月1日以降に建てられた住宅なら固定資産税評価額から1,200万円が控除される措置もあります。
1,200万円の控除を受けるには、「床面積が50㎡以上240㎡以下であること」「住宅取得者が住む、またはセカンドハウスとして利用する」などの要件を満たさなくてはいけません。
そして、この要件をクリアした新築一戸建てが建つ土地には、下記いずれかの金額が大きい方を不動産取得税から控除することができます。
(1)4万5,000円
(2)土地1㎡あたりの価格×2分の1×家屋の床面積の2倍×3%
※(2)の計算式に含まれる家屋の床面積は、200㎡が上限です。
結果、不動産所得税が0円になる場合がほとんどなので、軽減措置を受けるために、納税通知書が送られてくる前か、送られてきた後に都道府県税事務所へ申告するようにいたしましょう。
申告を忘れると、軽減措置がされていない税金を納めることになりますので、忘れずに手続きをしましょうね。
まとめ
不動産取得税の軽減措置は、他の税金と比べると少し計算が複雑で分かりにくいかもしれません。
しかし、きちんと手続きを行うと税金の負担が軽くなるので、しっかり手続きを行いましょう。
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