不動産購入時には、登録免許税・不動産取得税・印紙税などの税金もかかります。
マイホームを購入する時に必要なお金とはいえ、できれば少しでも節税したいですよね。
今回は新築一戸建てを購入予定の方に、購入時にかかる税金の中から登録免許税の税率や軽減措置を受けられる条件についてご紹介します。
新築一戸建て購入時にかかる登録免許税の概要と軽減措置前の税率
登録免許税とは、不動産登記をする際に課される国税です。
不動産登記は、第三者に不動産の権利関係を公示するために欠かせない手続きで、不動産を購入したら必ず行います。
なお、マイホームを買う時に住宅ローンを申し込む方も多いですが、その際は金融機関が物件に設定する抵当権の登記にも登録免許税がかかります。
そして登録免許税の税率は、登記の種類によって以下のように異なる点を覚えておきましょう。
・土地の所有権移転登記…固定資産税評価額×2.0%
・新築一戸建て(建物)の所有権保存登記…課税標準額×0.4%
・抵当権設定登記…借入額×0.4%
※上記税率は全て本則です。
新築一戸建てはまだ固定資産税評価額が決まっていないため、法務局が定めた課税標準価格に税率をかけます。
登録免許税の軽減措置の概要
先ほどは本則の登録免許税率をご紹介しましたが、軽減措置を受けると税率は以下のように変わります。
・土地の所有権移転登記…固定資産税評価額×1.5%
・新築一戸建て(建物)の所有権保存登記…課税標準額×0.15%
・抵当権設定登記…借入額×0.1%
この軽減措置はずっと続くものではなく、土地の所有権移転登記は2021年3月31日まで、新築一戸建て(建物)の所有権保存登記は2020年3月31日までと期限が決まっています。
また、住宅ローン借り入れ時に設定される抵当権設定登記は、新築一戸建てと同じく2020年3月31日までと期限が決められています。
そして期限以外にも、「居住用の家屋であること」「床面積が50㎡以上あること」「住宅の新築または引き渡しから1年以内」など複数の要件も満たさなくてはなりません。
土地と建物では期限が1年異なるため、土地の期限のみを覚えてしまうと建物部分にかかる登録免許税の軽減措置を受けられなくなりますので、ご注意ください。
まとめ
購入した新築一戸建ての権利を第三者へ主張するために登記が欠かせないこと、登記の種類によって本則の税率と軽減措置後の税率の違いをご理解いただけたでしょうか。
今後マイホームを購入する際は、ぜひ参考にしてみてください。
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