家族が増えた際や子どもの進学、転職などの理由で、新築一戸建ての購入を考えたことはありませんか。
しかし、新築一戸建ては中古一戸建てに比べて高い、と躊躇する気持ちもあると思います。
そこで知ってほしいのが、住宅ローン控除です。
「そんなのとっくに知っている」という方もいらっしゃるかもしれませんが、2019年10月の増税に合わせて、住宅ローン控除の制度にも変更がありました。
今回は、そんな住宅ローン控除についてご紹介します。
新築一戸建ての住宅ローン控除①:新築一戸建てを購入するメリット
住宅を購入する際は、一般的に金融機関で住宅ローンを組んで資金を準備しますよね。
そうすると住宅ローンの控除を受けることができ、ローンの利用に伴う減税制度の中でも、一番控除額が大きくなるケースが多いと言えます。
住宅ローンの控除の制度とは簡単に言えば、新築・中古に関わらず住宅ローンの年末残高の1%を、10年間所得税から控除する制度です。
また住宅ローン控除は新築・中古問わず利用できる措置ですが、そのほかにも新築一戸建てではさまざまな税金の控除を受けられるメリットがあります。
住宅ローン控除を受けられる条件としては、主に以下のとおりです。
・工事が完了、あるいは家を引き渡されて住むことが可能になった日から6ヶ月以内に住み始め、且つ控除の適用を受ける年の12月31日まで住み続けていること
・床面積が50平方メートル以上であること
・ローンの返済年数が10年以上の期間であること
・所得金額が3000万円以下であること
これらの全ての条件を満たしていれば、年末の借入残高が4000万円以下の部分について、1%の控除を10年間受けられます。
つまり、4000万円の借入残高なら40万円、3000万円なら30万円と、残高に応じた控除があるのです。
ちなみに繰り上げ返済で返済期間が10年間よりも短くなると、住宅ローン控除が途中で使えなくなりますので慎重に考えましょう。
新築一戸建ての住宅ローン控除③:消費税増税で制度が変わる?
住宅ローン控除が消費税増税で大きく変わるポイントとしてまず、2019年10月1日以降に消費税率10%の住宅を取得する場合は、控除期間が13年に延長されるということが挙げられます。
住宅という高額な買い物の控除に、3年という期間延長は大きいですね。
また、11年目から13年目の控除限度額の計算方法も変わります。
・各年末のローン残高の1%
・もしくは建物購入価格の2%分を3等分にし、住宅ローンの1%分の金額と比較して低い方が控除対象額となります。
※例…消費税率10%時に3,000万円の一戸建てを購入して住宅ローン控除を受ける場合(11年目~13年目)
3,000万円×0.02÷3=20万円
住宅ローン控除の制度と、消費税増税に合わせた制度の変更について見てきました。
消費税増税後でも、制度を上手に利用することで減税額が大きくなり、安心して住宅を購入することができます。