新築一戸建ての購入をお考えのみなさま。
もし購入した物件に欠陥や不備があったら…なんて心配になることはありませんか?
新築の物件には、購入後一定期間欠陥に対する保証が付けられています。
今回は、新築一戸建てに関しての保証制度についてご説明いたします。
新築一戸建てにおける保証期間とは?
住宅を購入する際は、物件の引き渡し前に傷や汚れ・不具合等がないかどうか確認する工程があります。
確認は目視ですが、この時に見た目だけでは分からなかった欠陥のことを瑕疵(かし)といいます。
新築一戸建ての販売者は、その瑕疵について責任を負う義務があり、これを「瑕疵担保責任」といいます。
新築物件の引き渡し後、内覧では分からなかった欠陥が判明した場合、買主は売主に対してその欠陥の補修費用を請求することができるのです。
なお、保証期間は物件引き渡し後から10年間と品確法で定められています。
しかし時間が経過するにつれて、欠陥が経年劣化であると判断されてしまう可能性も否めません。
そのため、瑕疵担保責任の保証対象となる箇所を入居時から把握しておき、定期的にチェックするようにしましょう。
新築一戸建てにおける瑕疵担保責任の対象となる部分とは?
では、瑕疵担保責任の保証対象はどこまで認められるのでしょうか。
住宅の基礎・柱・屋根・床・小屋組・土台・筋交いなど構造耐力上主要な部分に欠陥が判明した場合、売主に対して補修や損害賠償を請求することができます。
また、屋根や外壁などから雨水が浸入してしまう場合の補修費用も、売主に請求できます。
補修が不可能なほどの欠陥が判明した場合は、売買契約の解除を請求することも可能です。
新築一戸建てにおける瑕疵担保責任 売主会社が倒産してしまったら?
売主会社は瑕疵担保責任に対する保険に加入するか、供託金を納税する義務があり、これが定められている法律を「住宅瑕疵担保履行法」といいます。
これにより、万が一保証期間中に販売元の売主会社が倒産してしまったとしても、保険会社から補修費用を受け取ることができます。
加入保険の内容については、売買契約の際に説明してもらえます。
売買契約の際には保険内容をはじめ、品確法が正しく守られているか、保証期間や補償内容が買主側に不利になっていないかなどをよく確認するようにしましょう。
新築一戸建ての保証期間が10年ではない長期保証と短期保証とは
新築一戸建ての保証期間は、品確法で定められた10年とは異なる期間が設定されているケースがあります。
それが、住宅メーカーが独自に設けている長期保証制度と、特定の設備に不具合が発覚した場合を対象とする短期保証制度です。
長期保証制度は、品確法で定められた10年より長い期間保証することが特徴で、20年30年と長く安心して暮らせるようにサポート体制を整えている点が特徴です。
期間が過ぎても、指定料金を支払えば引き続き保証してくれるケースもありますよ。
一方、短期保証制度は瑕疵担保責任の対象外である設備や仕上げに不具合が発覚した場合に補修してくれる制度で、最長2年となっている場合がほとんどです。
保証期間こそ短いものの、対象部分は整地から外部や内部の建具、電気工事関連箇所まで幅広いので、他の保証制度と同じく必要な制度です。
まとめ
今回は、新築一戸建てにおける保証期間についてご説明いたしました。
瑕疵担保責任をはじめ、長期保証・短期保証のことも理解しておくことで、より安心して夢のマイホームを買うことができますよ。
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