新築一戸建てを検討中の方の中には、住宅の購入資金を両親から援助してもらうご予定の方もいらっしゃると思います。
ご両親や親族から財産の贈与を受ける場合、やっぱり気になるのが贈与税ですよね。
しかし、贈与税にはその条件に該当すれば納税が免除される制度があり、中には住宅に特化したものもあります。
今回は、新築一戸建て購入の際に贈与税を抑えられる制度をご紹介いたします。
新築一戸建て購入にかかる贈与税を非課税にできる制度とは
新築一戸建てを購入する際、両親から援助を受けた資金にかかる贈与税を非課税にする特例は、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」と言います。
これは、新築一戸建てを購入・契約した時期や、その物件が断熱性能や耐震性など環境に配慮しているかどうかによって上限金額が異なります。
例えば、2020年3月31日までに省エネ住宅を購入した場合、3,000万円までは贈与税が免除されます。
省エネ住宅でない物件を購入した場合でも、2,500万円までなら贈与税が非課税となります。
※いずれも消費税が10%の場合。
ただしこの制度を利用するには、資金を贈与する方(贈与者)が受け取る方(受贈者)の直系尊属であることが必須で、配偶者の両親などからの贈与は条件に当てはまりません。
また、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることも必須です。
そして、贈与のあった年の所得合計が2,000万円以下であること、対象となる新築一戸建ての床面積が50㎡以上240㎡以下であることも条件とされています。
新築一戸建て購入時に贈与税を非課税にするにはタイミングも重要
なお、他にも忘れてはいけないポイントは、手続きのタイミングです。
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告書を提出することと、実際に居住を開始していることも満たしていなければなりません。
申告書の用意ができても入居日が間に合わないなどの状況になってしまうと、せっかくの特例も受けられません。
新居への引っ越しは、バタバタしてうっかり大切なことを忘れてしまうこともありますよね。
そのため、引っ越しのタイミングと申告時期が重なる方は、どちらも間に合うようにスケジュール調整をしっかり行ないましょう。
まとめ
今回は、新築一戸建ての購入時に親から援助を受ける場合の贈与税対策についてご説明いたしました。
せっかくの資金援助で損をしないためにも、マイホームを購入する前にはぜひ特例の条件をチェックしてくださいね。
ロイホームズ不動産では、名古屋市を中心に新築一戸建てを取り扱っております。
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