新築一戸建てを購入する際、多くの方は住宅ローンを利用して資金を確保しますよね。
住宅ローンの種類はさまざまですが、「フラット35」というローンを耳にした事がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そんなフラット35とは何か、また4月に変更された制度と10月に変更される制度についてもご紹介します。
フラット35の制度変更①:フラット35とは
フラット35とは住宅ローンの一種で、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携してスタートさせた商品です。
住宅ローンには、金融事情の変化に伴い金利が変動するものや、金利が固定されていても一定期間などに適用されるという変動金利タイプがあります。
しかしフラット35では、借入時の金利が全借入期間固定されている特徴があり、借入時に返済額が確定するため安心です。
住宅ローンの返済は長期間にわたりますが、全期間固定金利のフラット35を利用すると、返済の資金計画がたてやすいと言えるでしょう。
フラット35の制度変更②:4月に変更された制度
<借入対象費用の一部追加>
2019年4月1日借入申込受付分から、借入の対象費用に以下の項目が追加されました。
●建築確認などに関連する各種申請費用
●マンション修繕積立基金(引渡し時一括分に限る)
●マンション管理準備金(引渡し時一括分に限る)
<フラット35(リフォーム一体型)>
中古住宅のリフォームなどでフラット35(リフォーム一体型)を利用する際の、物件検査における事前確認を省略できる対象が追加されました。
フラット35の制度変更③:10月に変更される制度
<地域活性化型の対象事業の拡充>
フラット35地域活性化型に、以下の項目が追加されます。
●防災対策に資する事業
●地方移住支援事業
<融資対象の上限撤廃と融資率9割超の金利引き下げ>
これまで融資の対象となる建設費や購入費は1億円が上限でしたが、制度の変更後はこの制限がなくなります。
また、融資率が9割を超える場合に上乗せされる金利も引き下げられ、年0.44%から年0.26%になりました。
<フラット50の融資率の上限引き上げ>
フラット50ではこれまで融資率の上限が6割でしたが、10月の制度変更後は9割に引き上げられます。
また、融資限度額は6,000万円でしたが、8,000万円に引き上げられます。
まとめ
いかがでしょうか。
将来の資金計画が立てやすいフラット35。
4月と10月には制度変更も行われ、さらに充実した内容となっています。
マイホームをお考えの際は住宅ローンが必須なので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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