憧れのマイホームを購入する時に、最初に手付金を支払う事が多いですが、大きな買い物だけに手付金も大きな額になる事があります。
人によっては人生で1度きりしかない住宅の購入ともなると、なかなか相場もわからず、不動産会社や仲介業者から言われるがまま支払う事が多いのではないでしょうか。
この記事では新築一戸建てを購入する時に支払う手付金の相場や、やむを得ず購入をキャンセルする場合について解説していきます。
新築一戸建てを購入する時の手付金と申込金の違いとは
新築一戸建てを購入する時には、「手付金」と「申込金」を混同される方が多いのですが、買主が住宅購入の意思を明確に示して申込書と提出する時に一緒に払うのが申込金です。
その後申し込みを売主が承諾して売買契約が結ばれる時に、買主が支払うのが「手付金」で、一般的に解約手付と呼ばれます。
手付金は新築物件でも中古物件でも同じ様に支払う事になり、間に不動産仲介者が入っていたとしても、買主から売主へと支払われます。
新築一戸建て購入時の手付金の相場とは
新築一戸建てを購入する時の手付金の金額相場は、物件購入費の約5~10%程と言われており住宅価格が3,000万円の場合は手付金が150万円~300万円となりますが、実際のところは100万円にする場合が多いようです。
また手付金は売主と買主の合意で決める金額となっているため、はっきりとした金額がきまっていないので、自己資金が少ない人の場合は売主の了解がいただけるようなら30万円程の手付金にする場合もあります。
手付金の支払い方法については、売買契約時に現金での支払いとなっていますので、現金の取り扱いには注意が必要ですね。
新築一戸建て購入時の手付金をキャンセルする場合
先ほどの記述で一般的に売買契約時に支払うのは「解約手付」と説明しましたが、手付金の解約手付とは、もし買主が新築一戸建ての購入を売買契約後にやめたい時に、支払った手付金を放棄すれば購入をキャンセルできる仕組みとなっています。
反対に売主が住宅の売却をキャンセルしたい場合には、買主に手付金が返却され、さらに同じ額を売主が支払うペナルティを請け負う事になります。
もし購入に少しでも迷いや仕事の転勤など解約せざるを得ない場合は、手付金を支払った後に返って来ない事を念頭に置いて少しでも低く設定する方が良いかもしれません。
まとめ
新築一戸建てを購入する際に支払う「申込金」と「手付金」は違う意味合いがあり、それぞれの意味を事前に把握しておくと良いでしょう。
手付金は一度支払うと売主がキャンセルしない限り返ってきませんので、しっかりと考えて売買契約の締結と手付金の支払いを行いましょう。
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