お金を借りる際、よく小説やドラマで出てくるのが「連帯保証人」です。
高額になりがちな住宅ローンですが、実は住宅ローンの場合、連帯保証人は原則不要であることをご存知でしょうか。
今回は、住宅ローンと連帯保証人、そして連帯債務者についてご紹介します。
そもそも住宅ローンの連帯保証人とは?または連帯債務者とは?
連帯保証人を立てる理由は、金融機関が確実にお金を回収するためです。
連帯と付かないただの「保証人」の場合、請求がきたとしてもまずは「債務者に請求してほしい」「債務者の財産を強制執行してほしい」「保証人が複数いるなら人数で割った金額だけ請求してほしい」といった権利を主張できます。
一方「連帯保証人」は、もし金融機関から返済請求がきた場合、上記のような権利はなく、住宅ローンの名義人に代わって返済しなければいけません。
また、連帯保証人と似たような立場では「連帯債務者」もあります。
連帯債務者とは、名義人とともに金融機関から資金を借り入れる方で、名義人と同じく金融機関へ住宅ローンの返済義務を負う方のことを言います。
つまり連帯保証人は、「ローンの名義人本人が返済できなくなったときに初めて返済の義務を負う方」で、連帯債務者は「借り入れ当初から名義人と同じ返済義務を負う方」と解釈して良いでしょう。
住宅ローンに連帯保証人はいらない?
記事冒頭で述べたように、借りる金額が高額になる住宅ローンですが、連帯保証人は原則不要です。
というのも、金融機関は名義人が購入する土地・建物を担保にするため、万が一返済が滞ったときのリスクを回避できるからです。
金融機関の審査で、借りる金額に対して年収や職業などの条件で大きな問題がなければ、金融機関が指定する保証会社の保証を受けることを条件に、連帯保証人なしで住宅ローンを借りられます。
逆にいえば、保証会社がOKを出さなければ(保証を引き受けてもらえなければ)、住宅ローンは組めないということになります。
ただし以下のようなケースの場合は、連帯保証人または連帯債務者が必要です。
・夫婦の収入を合算して家を購入する場合
・ペアローンもしくは親子リレーローンを組む場合
・土地や建物が共有名義になっている場合
・住宅ローン申込者の年収が低く収入を合算する場合
住宅ローン返済中に連帯保証人を変更することはできる?
連帯保証人を立てて住宅ローンを申し込んだ場合、ローンの返済中は金融機関が認めない限り、連帯保証人の変更はできません。
たとえば、妻を夫の連帯保証人にして住宅ローンを申し込んだものの、後に離婚することになったとしましょう。
その際まだ住宅ローンが残っていると、離婚したとしても連帯保証人から外れることができないのです。
連帯保証人になる予定の方は、「連帯保証人はローンが完済するか金融機関が認めない限りずっと責任を負う」ことを覚えておきましょう。
まとめ
住宅ローンの借り入れは、連帯保証人が原則不要といわれていますが、申し込む際の条件次第では連帯保証人または連帯債務者が必要になることもあります。
家を買う前には名義をどうするか、借入金額をどの程度にするかなど、よく考えて住宅ローンを組むようにしましょう。
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