売買契約書を取り交わし、ついにお気に入りの物件が手に入る!と喜んだのも束の間、住宅ローンの本審査が通らず、購入資金の目途が立たない可能性もゼロではありません。
そんなときのために、売買契約書に盛り込まれる特約が「住宅ローン特約」です。
今回は、この住宅ローン特約についてご紹介します。
売買契約時に盛り込む住宅ローン特約とは
売買契約時の住宅ローン特約とは、売買契約を結んだあとに買主様のローン審査が通らなかった場合、契約そのものを白紙解除できることです。
通常、売買契約を結んだあとに買主様の都合で契約をキャンセルする場合は、先に支払った手付金は返金されません。
場合によっては、違約金を請求される可能性もあります。
また、不動産会社へ支払った仲介手数料も返金されません。
しかし、住宅ローンの審査は必ず通ると保証されるものではないため、買主様にとっては購入意欲があったにも関わらず、予定していた購入資金を確保できず希望の物件を買えないことはとてもショックです。
そのうえ手付金も仲介手数料も戻ってこないとなると、泣きっ面に蜂状態でつらいですよね。
しかし住宅ローン特約付きの売買契約キャンセルは、違約金はもちろんありませんし、契約前に支払っていた手付金や不動産会社へ支払った仲介手数料も返還されます。
つまり住宅ローン特約は、不可抗力で審査が通らなかった買主様を守るために大切な事項なのです。
売買契約の住宅ローン特約の内容
買主様を守ってくれる住宅ローン特約ですが、ただ売買契約書や重要事項説明書に盛り込まれていれば安心というわけではありません。
売買契約書や重要事項説明書を読むときは、住宅ローン特約に関して以下の点をしっかり確認しましょう。
・契約解除の条件に関する文言の解釈違いはないか
・「解除条件型」か「解除権留保型」か
※解除条件型…買主様が融資を受けられなかった場合、売買契約が自動的に解除となること
※解除権留保型…買主様が融資を受けられなかった旨を申し出てから売買契約が解除となること
なお、一般的に売買契約書や重要事項説明書に盛り込まれるのは、解除権留保型です。
・住宅ローン特約の期間はいつまでか
通常は、売買契約の締結日から2~3週間後くらいが住宅ローン特約の期間として定められます。
住宅ローン特約を結んでいても売買契約解除できない?
売買契約時に住宅ローン特約を結んでいても、契約解除できないパターンもあります。
それは、住宅ローンの申込時に虚偽の記載があった場合です。
当然ですが金融機関の審査は厳しく、虚偽の申告をしても分かりますので、絶対にやめましょう。
まとめ
高額な金額を借りることになる、住宅ローン。
マイホームを手に入れられる直前でもしもの事態が起こってしまったときのことを考えて、売買契約時には住宅ローン特約の内容を必ず確認しましょう。
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